2018.10.3
定着率24%アップ!! 障害者トライアル雇用制度とは
「働き続けられる自信がない」「体力、人間関係に不安ある」――。一般就労を目指す上で心配事は尽きません。
そんな時に役立つのが「トライアル雇用制度」。
トライアル(お試し)期間を設けることで、より自分に合った働き方を目指すことが出来ます。この記事ではトライアル雇用の利用対象、メリットなどを一挙解説します。
3か月の「お試し」就労
「障害者トライアル雇用」とはハローワークが管轄する公的な制度。業務や環境、働き方が合っているかを原則3か月間(精神障害の場合、最大12か月間)、職場で働きながら見極めていくものです。
トライアル雇用は支援機関や職場の人とコミュニケーションを取りながら、より良い働き方を模索していく期間とも言えるでしょう。
「過度な負担を避ける」「得意、不得意な作業を見極める」など不安要素を少しずつ解消していくことで、長期就労を目指すことも出来ます。トライアル終了後に継続雇用となったケースは全体のうち86%にも上ります。
トライアル雇用の対象者
以下の4つの条件のうちいずれか一つを満たせばトライアル雇用の対象となります。
・これまでに働いたことのない職業に挑戦してみたい人
・過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している人
・離職期間が6か月を超えている人
・重度知的障害、重度身体障害、精神障害のいずれかに該当する人
労働条件にデメリットはなし

「トライアル雇用となると、休暇や給料、保険なんかも『見習い』扱いになってしまうのでは」と気になってしまう人もいるでしょう。
「トライアル」といっても一般的な雇用やその他障害者雇用と同様、労働法が適用されるので心配はいりません。
給料はもちろん地域別の最低賃金が適用。条件が満たされれば雇用保険など社会保険にも加入出来ます。
トライアルだからといって不当な扱いを受けることはありませんので、ご安心ください。
迷ったら支援機関に相談を
トライアル雇用から就労をスタートすると、定着率が上昇する傾向があるようです。障害のある人の就労定着を調査したある研究によると、トライアル雇用を利用した人の就労定着率(入社一年後)は76.5%。
トライアルを含む支援制度を全く利用しなかった人(入社一年後、52.7%)と比べ、24%も上回っています。
「働くための準備は出来ている。だけど、まだ自信が持てない」「入社後もサポートを得ながら落ち着いて働きたい」といった人はトライアル雇用制度を利用してみてはいかがでしょうか。
詳しくは最寄りのハローワークや就労支援機関に相談してみて下さい。
「障害者トライアル雇用」 のご案内
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000103780.pdf