2018.7.16
【求人選びに役立つ法律解説】障害者雇用のポイントは「人数×時間数」
企業に課せられた法定雇用率の上昇に伴い、障害者雇用の求人数はさらに増えつつあります。
この記事では雇用義務ルールのポイントをおさらいします。
企業に義務付けられている雇用人数は「法定雇用率」によって算出されます。2018年4月施行の改正法で雇用率は2.2%となりました。
これは従業員数の2.2%に相当する障害者を雇う必要があるということ。
従業員100人であれば2人、1000人であれば22人になります。
ここで注意しなければならないのは、一定の条件を満たさなければ雇用したとみなされないこと。
障害者手帳を持っている人でなければならないのが大前提。
それに加え「所定労働時間が週30時間以上」である必要があります。
また、所定労働時間が週20時間以上の場合、0.5人分雇用したとみなされます。
つまり「週20時間以上」契約の人を2人雇用すると「1人分」の義務達成といった扱いに。通常の半数なので「ハーフカウント」と言われることもあります。
6人の雇用義務がある企業の場合、「週30時間以上」の契約で6人雇用することがポピュラーでありますが、「ハーフカウント」で義務を果たすパターンも。
「週20時間以上」の契約と組み合わせて、合計6人の枠を埋めても、雇用率を達成したと見なされます。
精神障害者にチャンス広がる特例措置も
4月施行の改正法では、精神障害者に限り条件を満たすと「週20時間以上」でも1人分としてみなされる特例措置が新たに導入されました。これは短時間就労の方が、職場定着率がアップしたというデータを踏まえた施策であるようです。
精神障害者で入社1年後の職場定着者は「週30時間以上40時間未満」の場合、50.8%。
一方「週20時間以上30時間未満」では60.4%と約10ポイント向上しています。(出典:障害者の就業状況等に関する調査研究、2017年、JEED)
この特例措置は「スキルもマナーも身に付けたけれど、週30時間勤務はまだ自信がない」といった方には朗報と言えるでしょう。
「週20時間以上」の求人が別箇でまとめられていることが多いので、興味がある方は最寄りのハローワークの窓口で相談してみて下さい。