2015.2.25
障害基礎年金をかしこくもらおう! 「受給要件」と「支給開始時期」の計算方法!
障害基礎年金とは?
※18歳到達年度の末日までにある子(障害者は20歳未満)がいる場合は、子の人数によって加算が行われます。
※ 障害基礎年金を受けるためには、初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること(保険料納付要件)が必要です。
障害厚生年金とは?
また、障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害のときは3級の障害厚生年金が支給されます。
なお、初診日から5年以内に病気やケガが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときには障害手当金(一時金)が支給されます。
※障害厚生年金・障害手当金を受けるためには、障害基礎年金の保険料納付要件を満たしていることが必要です。
出展:日本年金機構 障害年金
障害基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法とは
国民年金(障害基礎年金) | ||
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支給要件 | 1.国民年金に加入している間に初診日があること ※20歳前や、60歳以上65歳未満(年金に加入していない期間)で、日本国内に住んでいる間に初診日があるときも含みます。2.一定の障害の状態にあること 3.保険料納付要件 初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。 (1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること (2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと |
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障害認定時 | 初めて医師の診療を受けたときから、1年6ヵ月経過したとき(その間に治った場合は治ったとき)に障害の状態にあるか、または65歳に達するまでの間に障害の状態となったとき。 ※ 例えば、初めて医師の診療を受けた日から1年6ヶ月以内に、次の1.~7.に該当する日があるときは、その日が「障害認定日」となります。 1.人工透析療法を行っている場合は、透析を初めて受けた日から起算して3カ月を経過した日 2.人工骨頭又は人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日 3.心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)又は人工弁を装着した場合は、装着した日 4.人工肛門又は新膀胱の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設又は手術を施した日 5.切断又は離断による肢体の障害は、原則として切断又は離断した日(障害手当金又は旧法の場合は、創面が治癒した日) 6.喉頭全摘出の場合は、全摘出した日 7.在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日 |
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年金額(平成26年4月分から) | 【1級】772,800円×1.25+子の加算 【2級】772,800円+子の加算 子の加算 •第1子・第2子 各222,400円 •第3子以降 各74,100円 子とは次の者に限る •18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子 •20歳未満で障害等級1級または2級の障害者 |
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障 害 等 級 の 例 |
1級 | •両上肢の機能に著しい障害を有するもの •両下肢の機能に著しい障害を有するもの •両眼の矯正視力の和が0.04以下のもの •その他 |
2級 | •1上肢の機能に著しい障害を有するもの •1下肢の機能に著しい障害を有するもの •両眼の矯正視力の和が0.05以上0.08以下のもの •その他 |
20歳前傷病による障害基礎年金にかかる所得制限

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